知っておきたい遺産の分け方の基本ルール(まとめ)

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因みに遺産分割協議というのは、相続人全員で分け方を決める話し合いのことなんですね。

では、例えばもし遺言書に「私の遺産はすべて愛人に残す」と書かれていたらどうでしょうか。

その場合、法律で「法定相続人には遺留分というものが保証されていいる」ということになっています。

遺留分とは、簡単に言えば「最低限相続できる財産の割合のこと」になります。

ところで「法定相続分」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

法定相続分とは、簡単に言えば「国が決めた遺産の分け方の目安」ということになります。

目安ですから、つまり遺産分割協議で必ずしも法定相続分通りに分割する必要がないということなんですね。

では、法定相続分とは何のためにあるのでしょうか?

例えば遺産分割協議をしたけれどお互いにもめてしまって話がまとまらない!ということもあると思います

そういう場合、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるということになって、裁判官が法定相続分を考慮して分け方を決めるということになるんですね。

また、遺産分割協議がもめなくても、やはり分割の目安がないとどのように分割すればいいのか、なかなか決めるのが難しいと思います。

ですから法定相続分の基本な考え方だけは、知っておいた方がよろしいかと思います。

本日の内容は、下記のと通りです。

 1番目 遺産分割協議ってどうやるの?

 2番目 誰が法定相続人になるの?

 3番目 法定相続分はどれくらいもらえる?

 4番目 遺留分ってどれくらいもらえる?


1番目 遺産分割協議ってどうやるの?

ざっくりした流れは、下記のとおりです。

 ①法定相続人を調べる
 ②相続財産を確定する
 ③財産目録を作成する
 ④遺産分割協議をする
 ⑤遺産分割協議書を作成する

順番に説明しますと、まず①の法定相続人を調べるのやり方ですが、「亡くなった人の本籍地の役所で出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得して調べる」ということなになるんですね。

全ての戸籍謄本が揃ったら、そこから誰が法定相続人になるかを判断します。

法定相続人が分かりましたら次は②の相続財産を確定するに進みます。

相続財産というと、不動産や預貯金などのプラスの財産を思い浮かべると思いますが、中には借金などのマイナスの財産も含まれることがありますので注意が必要です。

さらに、もし相続財産に漏れがあって、それに気が付かず遺産分割協議をしてしまうと、遺産分割協議はイチからやり直さないといけないということになっているんですね。

相続財産が確定しましたら、今度は③の財産目録を作成するに進みます。

財産目録というのは、亡くなった方にどのような財産がどのくらいあるかを一覧にしてまとめたもになります。

必ず作らなければいけないものではないですが、遺産分割協議をスムーズに行うためには作成しておいた方がよろしいかと思います。

財産目録ができましたら次はいよいよ④遺産分割協議をするということになります。

なお遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければないということになっていて、もし相続人が1人でも欠けていると、その遺産分割協議は不成立ということになるんですね。

また、未成年者が法定相続人になる場合、未成年者は遺産分割協議に参加することができないということになっています。

なのでそういう場合は、 家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらうということになります。

なお、様々な理由でどうしても対面で参加できないという方もいらっしゃると思います。

そういう場合は、電話やメールなどで話し合いに参加することも可能となっているんですね。

遺産分割協議がまとまりましたら⑤の遺産分割協議書を作成するで終了です。

遺産分割協議書とは、「誰が、何を、どのくらい相続するか」などの情報を記載するもので、相続人全員が署名押印をするということになっているんですね。

なお遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの相続手続きで必要となります。

因みに遺産分割協議書のフォームは、ネットで検索すればたくさん出てきますので、それを参考すれば、簡単に作成することができます。

以上で 遺産分割協議のやり方の説明は終わりです。


2番目 誰が法定相続人になるの?

まず最初に、配偶者は必ず法定相続人ということになっていて、配偶者以外の法定相続人には順位があります。

その順位とは、第一順位が子供、第二順位が亡くなった人の親、第三順位が亡くなった人の兄弟姉妹となっています。

例えばもし、配偶者と第一順位の子供がいる場合は、その人たちだけが法定相続人になって、第二、第三順位の人は法定相続人になれないんですね。

また、例えば配偶者はいるけれど、第一順位の子供がいなかったという場合は、配偶者と第二順位の親が法定相続人になります。

そして、配偶者はいるけれど第一順位の子供と第二順位の親がいないという場合は、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が法定相続人ということになるんですね。

つまり、上の順位の法定相続人が存在する場合、下の順位の人は法定相続人になれないということになります。

では、亡くなった方が独身で配偶者がいなかった という場合はどうなるのでしょうか?

そういう場合は、親が法定相続人になるんですね。

そして、配偶者も親もいないという場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

なお孫や 祖父、祖母、甥、姪が法定相続人になるケースもありますが、その説明をすると長くなってしまうので今回は割愛しました。

ご了承ください。


3番目 法定相続分はどれくらいもらえる?

例えば亡くなった人に、配偶者と子がいたというパターンの場合、法定相続分は妻が1/2で子が1/2になります。

では同じパターンで仮に子が2人いた場合はどうでしょうか?

その場合の法定相続分は、配偶者が1/2で子は1/2を2人で均等に分けるということになるんですね。

では今度は、亡くなった人に配偶者はいたけど子供がいなかった、だけど親は生きていたというパターンです。

その場合の法定相続人は、配偶者と親ということになって、 法定相続分は配偶者が2/3で親が1/3になります。

最後のパターンは、亡くなった人に配偶者はいたけど子供がいなかった、そして両親は既に他界していて兄弟は生きているというパターンです。

その場合の法定相続人は、配偶者と兄弟ということになって、法定相続分は配偶者が3/4で兄弟が1/4ということになります。


4番目 遺留分ってどれくらいもらえる?

遺留分とは、これは冒頭でも言いました通り「法定相続人が最低限相続できる財産の割合のこと」になります。

例えば亡くなった時に配偶者と二人の子供がいて遺言書が見つかったとします。

その遺書には「全財産を次女に相続させる」という内容が書かれていた場合、妻と長女は次女に対して遺留分を請求することができるということになるんですね。

具体的にどれくらいの取り分が保障されているのかと言いますと、法定相続分の1/2ということになっています。

但し兄弟姉妹には遺留分がないということになっているんですね。

なぜかと言うと、遺留分の本来の目的は「遺された遺族が生活に困らないようにする」ということになっているからです。

つまり、「兄弟姉妹は遺留分がなくても生活に困らないよね」ということで、法律で遺留分の権利は認められていないんですね。


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