【家族信託とは?】認知症で親の自宅不動産が売れなくなるのを防ぐ方法

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認知症になると不動産を売れなくなります。
親が認知症になり施設に入所して、自宅不動産が空き家となっても売却ができません。
成年後見人をつけることも考えられますが、居住用財産の場合は売却するのに家庭裁判所の許可が必要です。
判断能力が低下するまえに自宅不動産を子どもに家族信託しておけば、それ以降は子どもの判断で不動産を売却することができます。

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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業

主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄

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