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Скачать или смотреть 【音声メイン】民事訴訟法#6 証拠②【イヤホン推奨】

  • イヤホン用法律勉強アーカイブ
  • 2023-06-25
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【音声メイン】民事訴訟法#6 証拠②【イヤホン推奨】
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ブログ
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テキスト

主要事実
→実体法条文の前半の法律要件の部分である。
→権利義務の発生、変更、消滅の判断に関わる部分である。

間接事実
→主要事実の存否を推認するための事実。
→主要事実とは違い、弁論主義の自白の拘束の影響を受けないため、自由心証に基づき、裁判官に判断される。

補助事実
→証拠に関する事実。証拠力などを判断する。
→間接事実同様に自白の拘束を受けず、自由心証に基づき判断される。証拠と同じ扱いである。

直接証拠と間接証拠
→前者は借用書などの主要事実を直接立証できる証拠である。
→後者は間接事実を立証するための証拠である。

【コラム 間接事実と自白の拘束】
間接事実は自白の拘束がされない。裁判官はもちろん当事者も拘束されない。したがって、当事者は間接事実の自白を撤回することができる。

権利自白
→訴訟物(審判の対象)たる権利関係をなす権利関係を認める旨の陳述である。この場合でも裁判所や当事者は自白の拘束はない。したがって、当事者は撤回できるし、裁判官は自由心証主義にのっとって判断できる。
→消費貸借な貸主が貸主主張の金額につき消費貸借の成立したことを認める旨を陳述した場合、一方において、賃借の成立の際に天引が行われたことを主張したような時には、それにより自白の拘束を受けるわけではない。
→日常的な権利関係については、事実の自白として扱われる可能性がある。

【コラム 弁論主義と間接事実】
弁論主義において、当事者の主張していないことにつき、勝手に斟酌をして裁判所は判決をすることはできないが、間接事実は当事者により主張されていなくても裁判の資料として扱われる場合もある。

【コラム 否認と抗弁】
前者は相手方の主張そのものを否認。後者は相手の主張を認めつつ、それと矛盾しないかたちで別の主張をすること。

書証について
→書証とは領収書や契約書などであり人証より重要視される。
→人証とは当事者の取り調べや証人、鑑定人などの人による証拠である。
→書証には文書が作成者の意思により作成されたという形式的証拠力がなくてはならない。それがその文書が真正であるということである。
→裁判所が提出された文章の成立について相手方に否認を求めた場合に、相手方がそれを認めて成立に争いがない場合は、裁判所は証拠がなくてもそれを真正と扱うかとはできるが、その自白により拘束されない。あくまでも証拠に関する事実すなわち補助事実であるからである。
→形式的証拠力を有した場合、内容すわなち実質的証拠力を裁判所は判断することができる。

【コラム 自白の撤回】
基本的には自白は撤回できないが、事実に適合しない場合や錯誤の場合は撤回することができる。なお、事実に適合していないことが証明されたのなら錯誤であると認められる。

私文書と公文書
→公文書の成立は推定される。
→書証として提出された公文書の成立の真否について疑いがある時は裁判所は職権で当該官庁や公署に照会することができる。
→なお、私文書はその成立に証拠を要する。署名や押印が典型例である。
→私文書は本人又は代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したと推定される。
→したがって、押印が本人とのものであると証明されれば(印鑑証明など)、私文書全体が作成者の意思をもと作成された真正なものと推定される。

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