【有給を60日間使用して退職する方法】労働基準法の年次有給休暇を最大で60日間取得した後に退職する方法を社労士が解説します。

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労働基準法に規定されている年次有給休暇について最大60日間取得して退職する方法を社会保険労務士が解説します。年次有給休暇の時効は2年ですが、有給発生日(基準日)を考えることにより退職時に有給が多く取得できる可能性があります。参考にしていただければ幸いです。

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中村彰利社会保険労務士事務所
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