相続放棄と単純承認の違い

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単純承認とは何か~ (再撮影です。)
相続放棄について、もっと知りたくなった方は、
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借金解決ゼミナール塾長紹介
名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
代表司法書士 橋本剛太
TEL 052‐832‐1565

平成15年に開業。
開業当時、消費者金融が猛威を振るい、自己破産件数が過去最高を突破した時期と重なり、多重債務者の苦しむ様子を見て何とか救いたいと思い、早くから債務整理業務に取り組む。
当時、債務整理と言えば自己破産か任意整理と呼ばれていた時代だったが、開業当初から個人再生や過払金請求など新しい解決法にも積極的に取り組み(当時は過払金請求はマイナーな業務で、ほとんどの法律家が手掛けていなかった)、債務者の救済に役立てていった。
近年では消滅時効の援用や相続放棄などの件数も増え、より借金解決の手段が広がっている。

今回、紹介している「相続放棄」」は、亡くなった親族に借金があった場合に、法的に相続しない方法です。
相続手続の中では割と良く知られていて、親に借金があった場合は相続放棄をすれば良い、と考えている人は多いです。
しかし、細かいルールや注意点については知られていないことも多く、気を付けないと後で相続放棄ができなくなる場合もあります。
いつまでに行えば良いのか、期限を超えてしまったらどうするのか、注意すべきことは何か、といった様々な疑問に動画で答えていきたいと思っています。
 
相続放棄1回目は、相続放棄と単純承認の違いについてのお話です。

亡くなった親族に借金があった場合、まずは相続放棄を考える方は多いです。しかし、相続放棄には様々な注意点がありますので、気を付けないと「相続放棄をしたくてもできなかった」ということにもなりかねません。

相続財産にはプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産があります。相続放棄とは、「プラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続しない」ということを家庭裁判所に認めてもらうことです。
ここで注意すべきなのは、「マイナスの借金だけを相続しないという選択はできない」ということです。

相続放棄をする以上はプラスの財産も相続してはいけません。もしプラスの財産を相続してしまったら、それは単純承認とみなされます。単純承認とはプラスもマイナスも受け取る通常の相続のことです。一度、単純承認をしてしまったら、後から相続放棄に切り替えることはできません。

ここまで聞いて「そうか、プラスの財産を相続しなければいいんだな」と納得された方も多いと思いますが、実はそんなに簡単ではありません。単純承認になるかどうか判断が難しいケースがあるからです。

例えば、亡くなった方の未支給年金や健康保険の還付金があった場合、これは受け取っても良いのか、単純承認にならないのか、と言う問題があります。結構、悩むのではないでしょうか。
結論は、。未支給年金は受け取っても相続ではないと考えられているのでOK(相続放棄が可能)、一方、健康保険の還付金は相続と考えられているので受け取ったら単純承認とみなされますから注意が必要です。

他にも故人が賃貸アパートに一人で住んでいた場合、大家さんから「家財道具を処分してくれ」と頼まれる場合があります。これも処分してしまうと単純承認とみなされる可能性があります。なぜなら法的には、処分するためには相続しないといけないからです。

他には、仏壇・お墓・位牌などはどうなるかと言う点です。これらの財産は祭祀財産と呼ばれていて、一般の財産とは区別されます。結論は、祭祀財産は相続しても単純承認とはみなされませんので相続放棄が可能です。

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