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Скачать или смотреть 【音声メイン】民事訴訟法#5 証拠①【イヤホン推奨】

  • イヤホン用法律勉強アーカイブ
  • 2023-06-24
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【音声メイン】民事訴訟法#5 証拠①【イヤホン推奨】
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テキスト

証拠と自白
→裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しない。
→逆に言えば自白の成立していない事実は原則として証明を要する。
→弁論主義において当事者が自白した事柄につき争いがない場合はそれを裁判所は判決に用いなければならない。
→顕著な事実とは公知の事実や裁判官に職務において知り得た事実のことである。後者の典型例は破産手続き開始決定などであり、裁判官が個人的に知っている事実は含まない。
→当事者が自己に不利な自白をした場合、それを訴訟資料とすることはできるが、それによって自白の拘束力が生じるわけではない。

【用語 証明と証拠】
証明しなくてよい事実を不要証事実という。基本的には主張されるものには立証責任を伴う。

【復習 弁論主義】
   • 【音声メイン】民事訴訟法#3 弁論主義【イヤホン推奨】  
①裁判官は当事者の主張しない事実を原則、判決の資料として採用しない。
②裁判所は当事者に争いのない事実は判決に採用しなければならない(自白の拘束力)
③裁判所は当事者に争いのある事実を認定する場合は当事者の申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止)

【コラム 証拠方法】
事実に争いがある場合は当事者の申し出る証拠をもって事実が判断される。
①証人
②鑑定人
③当事者本人の取り調べ
④書証
⑤検証


自由心証主義
→裁判所は判決をするにあたり口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
→すなわち、証拠により事実認定の過程は裁判官の一存で決めていいということである。したがって、自己に不利な供述も訴訟の一資料に過ぎないということになる。
→証拠を提出するのは当事者の義務であり権能であるが、それを採用するかどうかは結局は裁判所の裁量となる。

【用語 弁論の全趣旨】
訴訟中の当事者や態度や弁論のすべてのこと
→自由心証主義においては弁論の全趣旨のみで事実認定をすることもできる。
→損害が生じたことが認められる場合において損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判官は口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
※基本的には損害額を立証する場合、請求する側がするものであるが例外的に上記が法定されている。

【コラム 抗告について】
裁判所は証人尋問の申し出を却下するなど、自由に証拠方法の採否を決定することができるが、却下された場合、当事者は抗告することはできない。
→抗告とは決定や命令がなされた場合にその不服を上級の裁判所に申し出ることである。
→もちろん、上訴してあらためて申し出ることは可能である。

法定証拠主義
→日本の民事訴訟においては原則的に証拠能力の一般規定はない。例外的に法定されていることがあり手形訴訟がその典型例となる。
→手形訴訟は証拠方法は書証、手形の成立の真否および提示の有無に関する当事者尋問に限定される。
→自由心証主義では反対尋問がなされていない、また聞きのような伝聞証拠でも証拠とするのは可能である。

【コラム 尋問と刑事訴訟】
民事訴訟では主尋問(証人を呼んだ側の質問)だけの伝聞証拠だけでも証拠とすることができる。反対尋問(相手側の尋問)がなくてもよい。なお、刑事訴訟では原則的に証拠能力が否定される。

証拠共通の原則
→当事者の一方の提出した証拠を相手方に有利な事実の認定に用いることができる。
→証拠調べの後に証拠調べの撤回はできない。
→逆に証拠調べの前に撤回することはできる。
→証拠調べが開始されそれが終了するまでの期間は相手方の同意があれば撤回することができる。
→無論、証拠調べ開始前に撤回しても、再度申し出をすることはできる。

職権による証拠調べ
→一部の職権探知が認められている公益性のある事柄(管轄や訴訟能力の判断)以外は当事者の申し出がなければその証拠を判断することができない。
→なお、証拠方法の一つである当事者尋問は申し立てでもできるが、職権ですることもできる。
→その他、鑑定の嘱託や調査の嘱託も可能である。
→証人尋問や文書提出命令、文書送付の嘱託、鑑定、検証は申し立てがなければなされない。
→調査の嘱託は法人にされ、個人にはなされない。

本証と反証
→民事訴訟において、主張をするものが立証責任を果たし、それがなされないと敗訴となる。
→証明責任がある側(原告)がする立証活動を本証、相手側(被告)がする立証活動を反証という。
→被告が原告の主張を認めたうえでそれと矛盾しない新たな主張をすることを抗弁という。この場合、被告の立証活動が本証、原告の立証活動が反証となる。

法律要件分類説
→証明責任の分配基準については一般につぎのように説明される。
①権利根拠規定の要件事実は権利の発生を主張するものが説明責任を負う。
②権利障害規定の要件事実は権利の発生が妨げられることを主張するものが説明責任を負う。
③権利消滅規定の要件事実は権利の消滅を主張するものが証明責任を負う。

推定について
①法律上の事実推定
→条文にはっきり書かれた事実に関する推定
※占有における始点終点において占有した証拠がある場合は占有はその間継続したものと推定すると、記載のある民法186条2項
②法律上の権利推定
→条文にはっきり書かれた権利の適法性を推定する規定
※民法188条
占有者が占有物について行使をする権利は適法に有するものと推定する。
③事実上の推定
→これは条文に書いていない推定であり、自由心証主義に基づき、裁判所が推認するものである。

判例と補足
①相手方が不知と答えた第三者作成の文書にていては特段の立証はなくても裁判所が弁論の全趣旨によってその成立の真正を認めることができる。
最高裁判決 昭和27.10.21

②ある当事者の主張を裁判所が確定した場合、相手方がその事実を自己の利益に援用しなかった時でも裁判所はその当事者の請求の当否を判断するについてその事実を斟酌すべきである。
最高裁判決 昭和41.9.8

③調査の嘱託と当事者の援用の要否
調査の嘱託によって得られた回答書などの調査の結果を証拠とするには裁判所が口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
最高裁判決 昭和45.3.26

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