インボイス制度 振込手数料の取り扱い 手数料負担をお願いされた場合の対処法

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#インボイス制度 が令和5年10月より開始されました。

今回は、皆様から質問が非常に多い、振込手数料の処理について、解説いたします。

1.なぜ、インボイス制度で振込手数料が問題になるのか?
 売り手負担の振込手数料は、発行元が誰なのかが不明瞭なため、インボイス制度開始後、その事務手続きがどうなるのか、混乱を招いていた。

2.売り手が負担する振込手数料をどのように経理処理するのか
 振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合は、当該金額が1万円未満の場合は、
 適格返還請求書(返還インボイス)の交付が免除されます。(少額な返還インボイスの交付義務免除)
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。

3.支払手数料(課税仕入)として処理するためにはどうするのか?
 振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)」を受けた対価とする場合 売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。 したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。 なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます(消法30⑨三)。

4.従来通り、支払手数料として処理したい場合はどうするのか?
 売手が負担する振込手数料相当額について、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすることもできます。 この点、支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するといった、通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。
 具体的には、仕訳の入力上、勘定科目を「支払手数料」として、消費税の課税区分を
 「売上に係る対価の返還」として仕訳入力を行います。

5.振込手数料負担のお願いを断るための理由は?
振込手数料のご負担のお願いが届いたとき、要請を断る文書例を下記に記載します。適宜加筆してお使いください。
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返信案

消費税法施行令第七十条の九 第三項第二号で定められているとおり、
振込手数料相当額が税込1万円未満の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除されております。

貴社の経理処理におかれましても、振込手数料相当額を売上値引きとして対応していただくことで、
適格返還請求書の交付等の追加の事務手続きは不要となります。

従いまして、今後のお取引については、引き続き振込手数料を差し引いてお振込みさせて頂きたく、お願い申し上げます。
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6.まとめ
税務・経理処理の観点からは、振込手数料負担の要請を断る
ことはできますが、
円滑な取引を行う上では、当該要請に応じることが良い場合もございますので、総合的な観点からご判断をお願いいたします。

参考資料
国税庁 インボイスQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...

過去のインボイス関連動画はこちら
★制度の解説 インボイス&電帳法セミナー(2021年秋のセミナー)    • ①インボイス制度&電子帳簿保存法セミナー 税理士法人原田税務会計事務所  
★よくある質問の解説 インボイス1000本ノック (2022年秋のセミナー)    • インボイス 1000本ノック 1本目  

◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
2:43 なぜ振込手数料が問題になるのか
8:41 少額な返還インボイスの交付義務免除
13:04 科目を支払手数料のままにしたい場合
16:29 まとめ

◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充

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